あなたが提出する書類が分かるYES・NOチャート
FX口座の開設は名前や住所、取引の目的などをインターネット上で入力し、そのあとに本人確認書類を提出して、FX会社の審査を待つ、といった流れになります。
多くの人がとまどいがちなのが、本人確認書類の提出です。
「マイナンバーカード、ないんだけど……」、「運転免許証だけではダメなの?」。
FX口座の口座開設では、書類の準備で手が止まってしまう人が少なくありません。
でも、心配ありません。
ほとんどの場合、あなたが用意できる書類でFX口座は開設できます。
あなたがどんな書類を用意すればよいのか、フローチャートですぐに診断できます。
詳しい話はあとにしてさっそく試してみましょう。
【パターンA】マイナンバーカードだけでOK
FX口座開設でもっとも便利で、万能性を発揮してくれるのがマイナンバーカードです。
マイナンバーカード1枚だけで口座が開設できるためです。
しかも「マイナンバーカード+スマートフォン」ならば口座開設を完了するまでの時間を短縮できます。
とくに最近では「eKYC」と呼ばれる仕組みの登場により、最短だと当日中に取引を開始することも可能になりました。
とても便利なeKYCについては下の見出しで詳しく説明します。
とはいえ、マイナンバーカードはまだ身近な存在とは言えません。
「マイナンバーカードって……?」と思う人も多いでしょう。
マイナンバーカードの交付が始まったのは2016年でした。
手に入れるには自分で交付申請し、住民票をおいている自治体へ取りに行く必要があります。
日常生活において必ず使うものではないため、まだマイナンバーカードを手に入れていない人も多いのが実態でしょう。
マイナンバーカードは便利な存在ですが、FX口座に必須ではありません。
マイナンバーカードがなくともFX口座は作れますから、心配は不要です。
【パターンB】マイナンバー記載がある書類+顔写真付きの書類1点
多くの人が当てはまるのが、このパターンではないでしょうか。
マイナンバーカードの代わりに、マイナンバーの「通知カード」(通知書)などを利用するケースです。
通知カードは2015年に簡易書留により、住民票のあるすべての人へ郵送されました。
マイナンバーカードは持っていなくとも、通知カードを手元に保管している人は多いでしょう。
通知カードがあれば、あとは運転免許証やパスポートなど、顔写真のついた本人確認書類を準備すればFX口座開設の準備は万端です。
通知カードが手元に見当たらない人は、マイナンバーの記載された住民票で代用できるFX会社もあります。
ただし、その場合は「発行から3か月以内」といった制限を設けているFX会社もあるため、発行日には気をつけてください。
「マイナンバーを確認できる書類+顔写真付きの本人確認書類」の2点を用意できれば、「eKYC」を利用し、口座開設に必要な審査期間を短縮することも可能です。
パターンBの場合に必要な2つの書類について、どんなものが有効なのか、一般的なケースをまとめておきます。
FX会社によって異なる場合もあるため、気をつけてください。
【本人確認書類】以下の中から1つを提出
- 運転免許証
- パスポート
- 各種福祉手帳
- 特別永住者証明書
- 在留カード
【マイナンバー確認書類】以下から1つを提出
- マイナンバー通知書
- マイナンバーが書かかれている住民票(発行後3か月以内)
- マイナンバー付き住民票記載証明書(発行後3か月以内)
【パターンC】マイナンバーの記載がある書類+顔写真なしの身分証明書2つ
「クルマを運転しないし、海外にも行かないからパスポートもないし……」といった人は、健康保険証や印鑑登録証明書などでも構いません。
ただし、運転免許証であれば本人確認書類が1点で済むのに対して、顔写真がついていない本人確認書類の場合は「健康保険証+印鑑登録証明書」な2点が必要となります。
本人確認書類2点に加えて、通知カードや住民票などのマイナンバーが確認できる書類1点の合計3点があれば、FX口座が開設できます。
このパターンの場合に必要となる書類をまとめておきます。
本人確認書類が2点必要なことに注意してください。
【本人確認書類】以下から2つを提出
- 健康保険証
- 印鑑登録証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
【マイナンバー確認書類】以下から1つを提出
- マイナンバー通知書
- マイナンバーが書かかれている住民票(発行後3か月以内)
- マイナンバー付き住民票記載証明書(発行後3か月以内)
【パターンD】住民票の写し+顔写真なしの確認書類1つ
マイナンバーカードを取得しておらず、マイナンバー通知カードも見当たらないといった場合もあるでしょう。その場合でも、FX口座の開設は可能です。
必要となるのはマイナンバーの記載された住民票です。お住まいの自治体に請求し、その写しとともに本人確認書類をFX会社へ提出します。本人確認書類は健康保険証や印鑑登録証明書など、顔写真のないもので構いません。発行後3か月位内の住民票の写しと、本人確認書類の合計2点の書類があれば、FX口座が開設できます。
ただし、この組み合わせだと、口座開設完了までの時間を短縮できる「eKYC」が利用できないため、取引が可能となるまでにスムーズに審査を通っても数日かかります。
FX会社によって書類提出の組み合わせが異なる場合がある
FX会社によって、口座開設時に必要な書類が異なることがあります。
その場合、マイナンバーカードだけでなく運転免許証などの提出が必要となります。
必要な書類がそろっていないと、口座開設の審査が通らなかったり、書類を追加で提出することになり、手続完了までに余分な時間がかかってしまいます。
どんな書類が必要なのか、FX会社のホームページでは詳しく解説されています。
よく確認して、不明点があればサポートの電話番号やメールアドレスへ問い合わせてください。
未成年の場合に追加で提出する書類
ほとんどのFX会社が「20歳以上」をFX口座開設の要件としています。
しかし、法律で「FXは20歳から」と決まっているわけではありません。
日本のFX会社をよく調べていくと、18歳以上であれば口座を作れるFX会社があります。
みんなのFXもそのひとつで、「満18歳以上」であれば口座が開設できます。
ただし、未成年の場合は必要書類が増えます。
自身の本人確認書類やマイナンバーの確認書類のほか、両親など法定代理人の本人確認書類、捺印された同意書などです。
両親など法定代理人が用意する書類
- 本人確認書類
- 戸籍謄本
- 未成年者の取引に関する同意書
同意書は下のボタンで飛べるみんなのFXの公式サイトからダウンロードし、捺印の上、本人確認書類などともに郵送して手続きを勧めることになるため、口座開設が完了するまでの時間も長くなります。
面倒に思うかもしれませんが、FXはリスクのある取引ですから仕方のないところです。
ただし、20歳未満であっても結婚している場合は必要書類が異なります。
法定代理人に関する書類は不要となり、婚姻証明できる戸籍謄本を準備しましょう。
みんなのFXの『満20歳未満の取引者における取引同意書』1時間で口座登録ができるeKYCとは?
最近、耳にするようになったキーワードのひとつが「KYC」です。
「Know Your Customer」の頭文字を取った略語で、「本人確認」といった意味になります。
ビットコインのような暗号資産の登場で国境を超えた送金が容易になった今、マネーロンダリング対策などの重要性が高まっています。
そのため金融機関へ対しても、これまで以上に厳格なKYCが求められるようになりました。
利用する側からするとKYCの厳格化は口座開設時の手間がかさむことにもなるのですが、同時進行的に始まっているのが「eKYC」の普及です。
eがついていることから想像できるように、インターネットなどの電子的な手段を使った本人確認の手続きがeKYCです。
eKYCの登場以前、FX口座の開設には必ずオフラインの手続きがありました。
本人確認書類は写真データをオンラインで送信できても、IDやパスワードの送付は郵送で行なわれていたためです。
しかし、2018年に犯罪収益移転防止法が改正されたことで、オンラインでKYCが完結できるようになりました。
そこで一躍脚光を浴びたのがeKYCでした。
FX会社でもさっそく、eKYCを採用する会社が増えています。
eKYCに必要なのはスマートフォンとマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類です。
具体的な手続きはFX会社によっても異なりますが、画面に表示される指示にしたがってスマートフォンで本人確認書類や自分自身の顔を撮影することでKYCを行なうのが一般的です。
eKYCではスマートフォンが必須になるので気をつけてください。
eKYCの魅力はなんといっても口座開設の申込みから完了までのスムーズさです。
早ければ1時間程度で口座が開設でき、ログインするために必要なIDやパスワードがメールで送られてきます。
あとは口座への入金ですが、インターネットバンキングが可能な口座があれば、振込がリアルタイムに反映される「クイック入金」が利用できます。
「口座を作ろう!」と思い立ってから1時間程度で取引を始めることも可能となっています。
必要な書類のそろっている人はeKYCを利用することで時間を大幅に短縮できますし、これからさまざまなFX口座を試してみようと思ったら、口座開設手続きに必要な手数を省略できるマイナンバーカードをぜひ入手しておきましょう。
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口座開設に関するQ&A
口座開設をしようとしているFX会社にもよりますが、基本的にFX会社からの郵便物の受け取りは本人確認書類と同じ住所のみとなります。
FX会社から口座開設の書類を送付する場合は「転送不要」の書留で送付することがほとんどです。
「転送不要」ですから転送はしてもらえませんので、別住所では受け取りはできません。
ほとんどのFX会社では、申し込み時に入力した住所と本人確認書類に記載された住所が完全に同じでなければ、そもそも口座開設の審査に入ることもできません。
FX会社が口座の悪用などを防ぐために口座開設を厳格にしているためで、一文字でも異なる場合は口座開設からはじかれてしまうことがほとんどです。
もし住民票を動かさずに口座開設をしたい場合は「本人確認書類+補助資料」を送付することで口座開設が可能になる場合があります。
本人確認書類は免許証や健康保険証、パスポート、学生証などです。またこの本人確認書類は顔写真がついているものだと審査が通りやすい傾向にあります。もし顔写真がついていない書類しかない場合は、複数送付しておいたほうが良いでしょう。
補助資料は記入した住所に住んでいることを確認するための資料です。本人確認書類は本人であることの証明にはなってもそこに住んでいるのかどうかはわかりません。
そのため住所を証明する書類を補助資料として提出する必要があります。
補助資料として送付できるのは、電気やガス、水道の領収書、電話料金の領収書、NHK料金の領収書などです。
補助資料住所、氏名、領収印、領収日が記載されており、加えて住所がアパート名、部屋番号まで明記されているものでなければいけません。
FX会社によって異なるので口座開設前に確認しておくようにしましょう。
「本人限定受取郵便」を指定して受け取るのが良い方法です。
FX会社ではIDやパスワードを郵便で通知することが義務付けられています。口座の開設審査に通ると転送不要の書留が登録した住所に届くため、不在の時に家族がこの書留を受け取ってしまうとアウト、ということになります。
ですが逆に言えばこの郵便を自分が受け取ることができれば、家族にはバレないということになります。そんな時に良い方法なのが「本人限定受取郵便」です。
本人限定受取郵便はまず郵便物が郵便局に届くと郵便局から通知書が送付されます。この通知を受け取ったら郵便窓口に出向き、本人確認書類を提示すれば受け取りができます。
本人確認書類は運転免許証やパスポートといった写真付きの公的証明書であれば1点、写真のついていない公的証明書または写真付きの職員証・学生証などであれば2点必要になります。郵便窓口に出向くときは本人確認書類と併せて印鑑と到着通知書を持っていきましょう。
本人限定受取郵便を取り入れているFX会社はGMOクリック証券。
個人情報保護や犯罪防止の観点からFX口座開設は年々厳しくなっており、本人限定受取郵便を取り入れるFX会社も徐々に増えています。
その中でもGMOクリック証券はいち早く本人限定受取郵便を取り入れました。
加えてGMOクリック証券は大手インターネット会社であるGMOのグループ会社であり、FX預かり資産も国内第一位です。本人限定受取郵便を扱っているFX会社で口座開設を行う場合には、GMOクリック証券を検討してみましょう。
残念ながらありません。
FX会社では、IDやパスワードに関する書類は登録されている住所に送られることになっています。
もし転居等によって登録住所が変わるので現住所へ送付されないようにしたいという場合は、引っ越し後登録住所を変更し、口座完了通知の再送依頼をしましょう。
登録住所の変更は受取後2営業日程度かかるところがほとんどなので、前もってスケジュールを確認しておくようにしましょう。
確認書類の項目が一致していること、鮮明な画像を送ることに注意しましょう。
FXの口座開設で提出が求められる本人確認書類はFX会社によってそれぞれ若干異なるものの、「マイナンバーカード」、あるいは「マイナンバー通知カード+顔写真付き本人確認事項」、「マイナンバー通知カード+顔写真のない確認書類2通」であることがほとんどです。
こうした書類を提出する際に注意することは次の2点です。
1つ目は本人確認書類の「名前」「生年月日」「現住所」が登録したものと同一であることです。もし本人確認書類と登録した内容が異なる場合は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込審査を保留または断られる場合があります。
2つ目は本人確認書類の画像は鮮明なものを送付することです。文字の判読ができない場合は再送付を求められ、審査保留扱いになってしまいます。必ず文字が判読できることを確認してから送付するようにしましょう。
きちんと本人と連絡が取れるのであれば、会社に連絡が来ることは稀。
FXを副業として取引を行っている場合、職場にFX取引をしていることがバレるかどうかは気になるポイントですよね。
そもそもどうしてFX会社は勤務先の情報を書かせるのでしょうか。理由は2つあります。
1つ目はもし個人の電話番号などで連絡がつかなくなった時の連絡手段として記入を求める場合です。
携帯電話の乗り換えなどで電話番号が変わってしまった場合、登録情報を変更すれば問題ありませんが、登録情報の変更をうっかり忘れてしまったなんてこともしばしばあるもの。また引っ越しで住所が変わったなどFX会社が登録住所に連絡を取れなくなった場合など、緊急の場合に勤務先に連絡がいくことがあります。
2つ目は口座開設の判断材料とする場合です。
自己資産が少ない場合でも勤務先で「きちんとした会社に正社員で働いているのだから大丈夫」とFX会社が判断する材料になります。
いずれにせよきちんと連絡が届くようにしておけば、勤務先に連絡が来ることは稀です。
引っ越しなどで住所変更がある場合はなるべく早めに変更するようにしましょう。
口座開設と転居のスケジュールを照らし合わせて判断する。
まず転居前の口座開設について確認しましょう。
FX会社に引っ越し前の登録住所等を登録し、本人確認書類およびマイナンバー関係書類を送付します。
FX会社で口座開設の審査を受けたのち、口座ログインに必要なIDとパスワードが転送不要の書留で送られてきます。
転居後には転居したことを証明する運転免許証や住民票を準備し、登録住所の変更を申し出ます。もし転居前の住所でIDとパスワードを受け取れなかった場合には、再送付の依頼も併せて行います。
転居後の口座開設では住民票等の手続きが終わった後に、FX会社に引っ越し後の住所等を登録し、本人確認書類およびマイナンバー関係書類を送付します。
FX会社で口座開設の審査を受けたのち、口座ログインに必要なIDとパスワードが転送不要の書留で送られてきます。
転居前・転居後での口座開設の手続きは上記のようなものになります。
この手続きと引っ越しのスケジュールを照らし合わせて、都合が良いほうを選びましょう。
例えば引っ越しまで1カ月以上あるという場合であれば、最近の口座開設は即日でできてしまうということもありますし、口座開設は済ませてしまってから引っ越し後住所等の変更のみを行うというのもありです。
引っ越しまでスケジュールが差し迫っているという場合は、引っ越しの準備も大変な中住所変更や再送付の連絡をするのも大変ですし、引っ越しが住んで住所変更が済んでからのほうがスムーズかもしれません。
FX口座の開設ではマイナンバーの通知が必須です。
しかし、マイナンバーに対して心理的な抵抗を感じる人は多いのではないでしょうか。
「なぜFX会社にマイナンバーを教えないといけないのか」と疑問に感じるかもしれません。
振り返ると、マイナンバー制度が始まったのは2016年でした。
時を同じくして、すべてのFX口座に対してもマイナンバーをひも付けることが義務化されました。
それまでに口座を開設済みだった人にも、マイナンバーを通知するよう求められたのです。
これはFX会社によって違いはなく、日本でFXを取引しようと思えば例外なく、マイナンバーの通知が必要となります。
FX口座とマイナンバーをひも付ける目的は、「支払調書」を作成するためです。
各口座の損益を記載した支払調書はFX会社から税務署へと提出されます。
FXの利益に対する税金が適正に支払われているか、税務署は支払調書を参考にして確認していきます。
確定申告などでFXの利益を過小に申告しても、すぐに露見してしまいますから気をつけてください。
またFX会社に通知したマイナンバーが悪用されるのではないかと不安を覚える人がいるかもしれません。
しかし、FX会社はあなたのマイナンバーを支払調書作成以外の目的に使用することはありません。
FXとマイナンバーの関係については、こちらに詳しい記事があります。
もっと知りたい人はぜひ読んでみましょう。
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マイナンバーを通知することに心理的抵抗や不安がある人もいるかもしれませんが、ある意味、割り切るしかないとも言えます。
どこのFX会社でも提出は必須なので、素直に必要書類を用意して、スムーズにFXライフをスタートさせましょう。